主に尾道市、福山市、三原市地域周辺で活動する公認会計士・税理士・会計事務所です。 税務・会計のことなら何でも高橋和司公認会計士・税理士事務所(高橋会計)にお任せ下さい。地域経済の担い手である地元企業の皆様の発展に貢献します。

料金案内

料金案内


法人月額3万円~(個人事業主月額2万円~)
 請求書・領収書、通帳のコピーなどをファイル内に分類して入れていただくだけで試算表をおつくりします(メール等にて質問や確認はさせていただきます。)。
記帳代行の場合、STREAMED等外部サービスを利用して業務を実施しますので予めご了承ください。

なお、単純作業を会計事務所に依頼するとコストが高くなります。単純作業はフジ子さんやカチアルサポートなどオンラインアシスタントとの契約をお勧めいたします。また、経理自体の代行はパソナ等大手の事業者が実施しています。


労働者派遣事業の許可・更新における公認会計士監査業務はお受けしておりません。
各要件を満たしたうえで、顧問税理士の方に決算期の変更をしてもらった方が手続も簡単で安価です。また、訪問なしで全国対応している公認会計士事務所もあるようです。

 申し訳ございませんが、現在、個人所得税(個人事業主含む)の確定申告に関する業務・ご相談はお受けしておりません。

 申し訳ございませんが、一見さんの相続税(贈与税含む)のお仕事・ご相談はお受けしておりません(関与先経営者、お付き合いある金融機関や士業のご紹介案件のみ面談の上、受託させていただいております)


会計事務所変更をご希望の場合、理由によっては業務をお断りさせていただくことがございます(脱税志向、安価な自社事務職員の代替など会計事務所に高いご期待をお持ちの場合など)。
また業務受託後に脱税志向などが見られるようになった場合には、申し訳ございませんが契約を弊所から解除させていただきます。

法人企業・個人事業主

法人企業や個人事業者様にご請求する報酬は、売上高や資本金などの画一的な基準で算定することが困難です。もちろん売上高等を報酬算定に当たって参考にはしますが、それぞれの事業者様ごとに依頼される業務の範囲や社内の経理レベル等は異なっており、同じ売上高や事業規模であっても、当事務所の関与度合いが大きく異なることが多いためです。(例えば卸売業などは、従業員数などの規模が同等のサービス業のお客様よりも売上高が多くなる場合がほとんどです。画一的に売上高で報酬を決定すると業種により割高・割安になってしまいます。)
つまり、「どのような業務を」「どの程度まで」行うのか、これらが決まらなければ報酬の算定はできかねます。 このため、報酬額は事前に、依頼される業務の範囲をできる限り明確にしていただいた上で、個別のお見積もりをさせて頂いて、納得いただいた上で契約しますが、実際に業務を行わなければどの程度時間を要するか不明(仕訳起票はお客様が行うが、誤りが多く修正に長時間を要するなど)なことも多く、数か月業務を実施後それから報酬の再打合せ(再見積り)をさせていただくこともございますことをご了承ください。

※売上高、従業員数、仕訳数、経理状況、支店・部門の有無 輸入、輸出の有無、会社形態(株式会社、医療法人、社会福祉法人など)、訪問型・来所型、中間申告、年調の有無等によって価格は変動します。法人月額3万円~、個人事業主月額2万円~のイメージとなります。請求書・領収書、通帳のコピーなどをファイル内に分類して入れていただくだけで試算表をおつくりします(メール等にて質問や確認はさせていただきます。)。

参考までに、過去の契約事例から「報酬年額(税抜)の目安」を提示すると下記の通りです(税抜)。
 会計システムを自社導入・自社入力・適切にチェックされており、質問や資料作成依頼等も少ないお客様は、弊所の関与時間が少ないため相対的に報酬はお安くなっています。
 会計事務所への報酬をリーズナブルにしたいお客様は、自社での業務負担割合を増やしていただきますようお願い申し上げます。決算のみのご依頼は原則としてお受けしておりません。

関与状況(一例) 報酬年額(税抜)の「目安」
日常の経理処理はすべて自社にて処理し、期末の試算表まで
社内で作成可能
年一度の決算申告のみを会計事務所に依頼
法人企業 個人事業主
10~50万円 10~35万円
小規模な事業者様の場合
日常の経理処理は自社にて処理
会計事務所が訪問orクラウドにて、月次決算をお手伝い
記帳代行の有無により報酬は変動
その後の決算申告までをすべて会計事務所に依頼
年額報酬50万円以下は、会計システムを自社導入・自社入力・適切にチェックされており、質問や資料作成依頼等も少ないため、弊所の関与時間が少ないお客様向けです。また不動産賃貸業のみなど処理数が少ないお客様も含みます。
法人企業 個人事業主
35~90万円 -
②と同様の関与度合いで中規模の事業者様の場合 法人企業 個人事業主
90~150万円 -
②と同様の関与度合いで大規模な事業者様の場合 法人企業 個人事業主
150万円~ -
上記以外の、給与計算業務(原則、給与・社会保険の専門家である社会保険労務士事務所へご依頼ください) 法人企業 個人事業主
18~万円

※①から④までの報酬は、年末調整、法定調書作成、決算申告書作成などの一般的な業務をすべて含んだ目安です。なお月次業務をご依頼される場合は毎月ご請求させていただきます(原則お振込・振込手数料お客様ご負担) 。
税務調査立会報酬、修正申告報酬などは別途ご請求させて頂いております。

帳簿の作成状態や業種・取引内容・仕訳数、難易度、相談・監査の頻度等により報酬額は変動します。
また、当初契約後これらの状況の変化により、特に作業時間(移動時間含む)の増減が見込まれる場合は、その都度改定をさせていただきますので予めご了承ください。

不明点は事前に十分ご相談ください。

業務の範囲と報酬

 業務サービスごとに料金を区分することにより、分かりやすい料金体系にしております。見積りの際は依頼される業務サービス別に、さらに細かい区分で料金お見積もりさせていただきます。

 報酬の算定基準として、売上を基準とする方法や、所得金額を基準とする方法等を採用する会計事務所もありますが、 当事務所では適正な決算書及び申告書等を作成及び指導するために要する業務難易度(=お客様の状況)・関与時間(移動時間を含む)による方法を採用しております。 よって、往査頻度、来所型か否か、帳簿の作成状態や業種・規模・取引内容・仕訳数、難易度、相談・監査の頻度等により報酬額は変わります。
 会社の売上や資産規模が増大すれば業務難易度は基本的に上昇します。 ただ規模が大きくても、帳簿作成状態が良好で相談等も少ないお客様は関与時間が減るため、相対的に報酬は下がります。一方、規模が小さくとも帳簿の作成・整理状態が良くないお客様や相談等の多い会社は修正・指導により関与時間が増大するため相対的に報酬の額は上昇します。この方が、売上等で画一的に報酬を決定するよりも合理的と考えています。

● 基本業務報酬(月次報酬)
業務内容:
税務及び会計相談、会計税務監査・指導、試算表の作成 、税務代理(調査立会、不服申立代理除く)
(税務代理報酬とは…委嘱者の租税に関する法令に規定された納税義務の確定及び履行に関する手続を一貫して行うことにより受ける報酬(ただし、調査立会報酬又は不服申立代理報酬は除く))

担当者訪問回数、売上高、帳簿書類の整理状況、経理レベル等を考慮して、月額報酬を算定させていただきます。担当者が訪問せずお客様に来所していただく方法も選択できます。
注)源泉所得税などの税金納付業務はお受けできません。(納付書の書き方などの指導はもちろんさせて頂きます。)
注)従業員の方の個人的な相談等はお受けできません。
              
自計化されていても、弊所による関与開始の初期、自計化が軌道に乗り修正が少なくなるまで、または帳簿状態によっては、記帳代行料が発生することがあります。 ご担当者様の退職など、お客様都合により帳簿状態が悪化した場合にも、記帳代行料を請求させていただくことがあります(自計化していても、修正が多ければ実質的に弊所で記帳代行を行っていることになるため)。もちろん修正が少なくなるように指導助言させていただきます。
過去の契約事例からの報酬ボリュームゾーン:3万円~10万円

注)月次報酬のない契約の場合、税理士法33条の2の書面添付は原則として行っておりません。(書面添付を行うと、税務署は税務調査前に当事務所にまず意見聴取を行うことになり、この結果、税務調査が一定程度省略されます。)

● 記帳代行業務報酬

業務内容:
当事務所利用の会計システムへの入力代行、総勘定元帳の作成
契約するに当たり、委嘱者の帳簿状態・仕訳数等を調査し当事務所内で評価を行います。自計化されていても、関与開始初期、自計化が軌道に乗り修正が少なくなるまで、または帳簿状態によっては、記帳代行料が発生することがあります。
注)原則として、記帳代行業務は、STREAMEDなどの外部サービスを利用しつつ業務を行いますのでご了承ください。
過去の契約事例からの報酬ボリュームゾーン:1万円~3万円

● 決算書作成報酬(年次報酬)
業務内容:
決算書の作成、法人税・消費税・地方税確定申告書の作成及び申告
決算のみのご依頼は原則としてお受けしておりません。また月次業務をご依頼されない場合、お客様の状況把握を適時に行えないため、情報提供や各種ご提案、会計税務監査・指導レベルなどのサービスレベルは月次業務をご依頼される場合に比べどうしても低下します。予めご了承ください。
過去の契約事例からの報酬ボリュームゾーン:10万円~60万円
● 自社株式承継のための自社株評価(随時報酬)
業務内容:
事業承継対策としての自社株贈与のための自社株式評価
各社の状況にもよりますが、弊所では事業承継、相続対策・相続税対策のために、毎期自社株式の評価を行い、暦年で株式を後継者へ贈与することをおすすめしております。
非上場会社の規模、保有財産の数、財産種類の多寡により評価の難易度や評価に要する時間が変わるため、報酬もそれに応じて変動します。
過去の契約事例からの報酬ボリュームゾーン:7万円~20万円
● 総勘定元帳DVD化業務報酬
業務内容:
仕訳帳及び総勘定元帳のDVD化
弊所で記帳代行を行っている場合に、実施します。自計化されているお客様に対する業務は行っておりません(そのままPDF等でデータ保存ください。)。予めご了承ください。
● 給与計算業務報酬
業務内容:
給与計算・給与明細の作成、源泉所得税納付書の作成
新規の受託は行っておりません。給与・社会保険の専門家である社会保険労務士事務所へご依頼ください。
人数により報酬は増加します。計算対象者が20名以上いるような場合、人員の入退社が多い場合には業務はお受けしておりません。また、社会保険手続代理やタイムカードのチェックや時間集計なども致しかねます。 大切な役員・従業員の給与賞与です。自社でされることをお勧めします。
● 仮決算による中間申告書作成報酬(決算期変更による決算書作成含む)
業務内容:
中間決算書の作成、所得税又は法人税・消費税・地方税中間申告書の作成及び申告
● 予定申告書作成報酬
業務内容:
法人税・消費税・地方税予定申告書の作成・申告
注)原則として予定申告を行わなくとも、前期実績額で計算した申告書を提出したものとみなされます。
● 年末調整業務報酬

業務内容:
年末調整・法定調書、合計表の作成
人数・枚数により報酬は増加します
● 償却資産税申告書作成報酬
業務内容:
償却資産税申告書の作成・申告
複数の事業所があるときは、事業所ごとに1件として取扱います。
● その他の税務関係届出書類等の作成報酬
業務内容:
法人設立届出書、青色申告承認申請書等、所得税・法人税に関する各種届出書類の作成・申告、中小企業経営強化法に関する書類の作成、中小企業経営強化法B類型事前確認書(100,000円~)、固定資産税減免に関する書類の作成、資料せん作成サポート、補助金関係業務など

相続・贈与関係業務報酬


 申し訳ございませんが、一見さんの個人の相続税のお仕事・ご相談はお受けしておりません。継続取引のある企業経営者、金融機関からのご紹介案件のみ受託しております。
 相続税申告業務受託時の被相続人の所得税準確定申告はもちろんお受けいたしますが、その後の各相続人の所得税確定申告については、申し訳ございませんが、お受けしておりません。


ご紹介後、初回の相談は無料です。
● 財産・債務評価業務報酬
業務内容:
財産・債務評価及び計算書の作成
業務報酬:
①相続の場合   概ね相続財産の多寡により決定します(相続財産×0.5%~1%程度、旧税理士報酬規程・他会計事務所報酬額を「参考」に、相続財産の内容に応じて別途ご相談)。広告宣伝費等のコストをかけていませんので相続専門の会計事務所が公表している価格表より請求額を安くしているケースがほとんどです。
②非上場株式評価 100,000円~
③その他     別途ご相談
● 申告書作成報酬
業務内容:
相続税・贈与税の申告書の作成及び申告
業務報酬:
①相続税申告書の作成   上記、財産・債務評価及び計算書の作成と合わせて実施
②贈与税申告書の作成   現金のみの贈与 10,000円
             その他     30,000円~

※税理士法上の書面添付を行います。資産税専門の税務署OB税理士と提携しており、難解な事案ではレビューを受けております。
※ 弊所では適正な申告手続きを行うため、また税務調査時に生前の預金の流れが確認されるため、生前5年間程度の預金通帳を閲覧させていただき、相続財産や贈与財産の漏れがないかどうか確認させていただきます。通帳や財産内容を会計事務所に見せたくないという方は申し訳ございませんが弊所では業務はお受けできませんので他の会計事務所にご依頼ください。

※ 途中までご自身で申告書の作成をしたから安くして欲しいと言われることがありますが、税理士として署名する以上、結局のところすべてこちらで再確認・再評価することになりますのでお断りさせていただきます。
※ 署名押印はいらないから報酬は安く中身を見て欲しいと言われることがありますが、署名押印がなくとも税理士法上の責任を伴うためこれもお断りさせていただきます。

※ 弊所は相続専門会計事務所ではありませんが、毎年数件はコンスタントに相続税関連業務(遺産総額50百万円~10億円未満が多い)を行っております。ただし、東京や福山に相続税申告業務をメインにしている事務所(税理士法人チェスターなど)がありますので、相続専門の会計事務所が良い方はそちらにご依頼ください。
(なお、弊所では、広告宣伝費等のコストをかけていませんので相続専門の会計事務所が公表している価格表より請求額を安くしているケースがほとんどです。)


※ 弁護士法により遺産分割の協議自体には介入できませんので弊所では行いません(罰則もあります)。
 相続税を考慮した遺産分割案の提示は行いますが、実際の遺産の分割、費用・債務の負担など遺産分割・弊所の申告手数料の負担関係の協議や連絡は、相続人間で直接行ってください。紛争の元になるため弊所で相続人の間に入って連絡を取り合ったりすることはできません。
 紛争の元になるためお勧めはできませんが、弁護士事務所にご依頼ください。

※ 遺産分割協議が実施できるように、遺産額の評価等、分割による相続税額シュミレーション、2次相続を考えた相続税額シュミレーション等は行わせていただきます。協議が固まり次第、申告書の作成業務に入らせていただきます。
※ すべて消費税は別途ご請求させて頂きます
※税務調査立ち会い報酬、修正申告報酬などは別途ご請求させて頂きます。

個人の確定申告(現在新規の受注を原則行っておりません)


現在、個人の確定申告に関する業務・ご相談はお受けしておりません。

税務署へ行っていただくか、国税庁 確定申告書等作成コーナー(インターネット)で、ご自身で申告されることをお勧めしております。
国税庁 確定申告書等作成コーナーでは所得税の知識がなくても直観的に操作できるようになっています。さらに確定申告時期は住所地の税務署にて、税務署の方が無料申告相談会場を毎日設けています。


報酬については、所得の態様に応じてご請求する方法を採用しております。
また、確定申告書作成に要する資料・完成した確定申告書の授受は、原則として郵送、ご依頼者様の当事務所への持込・来所、でのやり取りとなります。当事務所が直接指定された場所へ資料を取りに伺う、申告書をお持ちすることも可能ですが、手数料を別途いただきますので予めご了承ください。
個人の確定申告に関して、電話やメール、LINE等で不明点だけの相談など簡易的な業務もお受けしておりません。住所地の税務署へご相談ください。広島国税局電話相談センターという無料電話相談窓口もあります。 単発の土地や建物の売却程度の申告内容でしたら、住所地の税務署に電話等にてご相談いただければ、申告書の記載方法含め無料相談があるためご自身で解決できます。
また直接お会いしていただけない方からの業務・ご相談もお断りさせていただいております。

● 不動産譲渡の確定申告
業務内容:
個人確定申告書(譲渡所得の明細書等含む)の作成、申告
業務報酬:
内容の複雑さにより、原則〇円(税抜)~請求させていただきます。また、譲渡所得以外の所得がある場合には、「その他の個人の確定申告」の報酬額を加算させていただきます。

※税務調査立ち会い報酬、修正申告報酬などは別途ご請求させて頂きます。 ※譲渡所得並びにその他の所得について複雑な計算を要するときは、別途割り増し報酬をご請求することがあります。

● その他の個人の確定申告
業務内容:
個人確定申告書の作成、申告
業務報酬:
所得の態様に応じて増減します。基本料金として最低〇円(税抜)いただいております。
  関与状況(一例) 報酬の「目安」
・年の途中退社の給与精算
・年末調整で受け忘れた所得控除の申告
・医療費控除の申告
・2ヵ所以上からの給与の合算等
〇円~
・住宅ローン控除の申告
・小規模な不動産の賃貸
・株式の売却申告等
〇円~
・中規模以上の不動産の賃貸
・白色申告の小規模事業決算
・その他複雑な計算・検討を要するもの 等
〇円~

お気軽にお問い合せください

  • 電話0848-23-3747受付時間:月~金 9:00~17:00
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