主に尾道市、福山市、三原市地域周辺で活動する公認会計士・税理士・会計事務所です。 税務・会計のことなら何でも高橋和司公認会計士・税理士事務所(高橋会計)にお任せ下さい。地域経済の担い手である地元企業の皆様の発展に貢献します。

よくあるご質問

よくあるご質問

Q事務所の特徴は何ですか?

 当事務所は先代が昭和25年に開業し、開業から約70年尾道でお客様のサポートをしてきました。尾道市、三原市の法人企業のお客様が多い会計事務所であり、主に法人企業(売上高200億円程度まで)のサポートさせていただいております。個人事業主様の関与先は少数となっています。
 法人の取締役会に参加してサポートを行ったり、監査法人の監査を受けるような法人のサポートも行っています。公認会計士事務所として法定監査業務や、M&A(財務DD、M&Aアドバイザリー等)業務も行っています。またシステム会社と連携してシステムの導入アドバイス、ITコンサル業務なども行っています。

Q経理に関する業務はどこまでやってもらえるのですか?

弊所は他の会計事務所と同様に、①税務相談、②月次業務(記帳代行ならシステム記帳代行、自計化なら帳簿のチェック)③決算申告書作成業務、これらの委任業務が主となります。
自社での仕訳計上が難しい場合には、ScanSnap等のスキャナを購入いただき、証憑のスキャン(スマホカメラ可)や整理をお願いいたします。STREAMEDなどの外部サービスを利用しつつ業務を行いますのでご了承ください。

経理業務である原資証憑の作成・整理、債権債務管理、請求・支払業務やお客様の取引先との窓口業務などはできかねます。あくまで、経理業務の中の一部として発生する税務及び会計に関する相談、税務に関する申告書の作成・会計帳簿の記帳(記帳の基礎資料はお客様に作成していただきます。)及びチェックに限られます。原始証憑の整理保管、入出金処理、請求業務などはお受けしていないため、経理担当者自体や経理部自体の代わりにはなりません。コスト等の理由により人員採用が難しい場合には、フジ子さんやカチアルサポートなどオンラインアシスタントとの契約をお勧めいたします。オンラインアシスタント等との契約をお願い致します。
 また、お客様別に時間管理を行っておりますので、ご依頼事項やご相談が増えた場合には工数により報酬の値上げをさせていただくことがあります。お客様1社への関与時間が長い労務外注・出向・派遣・秘書的な業務はお受けしておりません。自社で人員の採用、派遣会社やオンラインアシスタントの利用をお願いいたします。

Q対応できない業務は何ですか?

大変申し訳ございませんが、以下のような業務及びお客様は、弊所の能力不足により対応させていただくことができません。業務を依頼されるに当たり、予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
弊所ではご対応できない業務
・原始資料(現金預金出納帳、各種伝票、債権債務元帳など)、原始証憑(通帳、請求書、領収書などの原本)の作成、整理及び保管
・振込支払や入出金処理、納税手続などお客様の現金預金を扱う業務
・債権及び債務の残高管理や請求業務
・登記等、各種法律が要求する事項の期日管理、各種税金の納税及び進捗の管理
・脱税、粉飾の相談や処理
・お客様への関与時間が非常に長い労務外注、出向、派遣、秘書的な業務
・お客様のご自宅へ伺うこと
・労働者派遣事業の許可、更新における公認会計士監査業務
・一見さんの個人の相続税に関する業務、ご相談
・個人所得税(個人事業主含む)に関する業務、ご相談
弊所ではご対応できない方
・脱税、粉飾の相談や処理を行うことを希望する方
・経理、会計税務業務に関して何でも丸投げを希望しており、自社の経理に関して興味のない方(会計税務業務は請負業ではなく、お客様と会計事務所の共同作業です。会計事務所単独で完結するものではありません。)
・会計事務所に大きな期待をしている方(弊所が経理業務を管理主導すると期待している等。弊所が実施する業務は、お客様が主体的に実施する業務の後追い及びサポート役であり、主体ではありません。)
・弊所がご依頼した資料の提出及び質問のご回答を正当な理由なく期日までにご対応していただけない方(申告、申請、納税には全て期限があります)
・弊所がご指導申し上げた事項に真摯に取り組んでいただけない方
・弊所職員に対して繰り返しごく短期間での対応要求を行う方
・弊所職員に対して休日対応を要求する方
・弊所職員に対して個人的な携帯電話番号を教えるように要求する方
・電話のみの業務対応を希望される方(メールやチャットなど電子的なツールの利用を行っていただけない方)
・会計事務所の新規依頼、変更に当たり理由を教えていただけない方

Q経理に関する業務はどこまでやってもらえるのですか?(具体的に)

経理業務は、一般的に以下のような内容となっています。
現金の出納管理(経費精算)・預金管理・帳簿や伝票などの管理・取引先の信用分析(与信管理)・月次試算表の作成 ・予算実績管理・給与計算・請求・支払業務(掛金処理)・決算業務・法人税等の申告、納税 ・年末調整・償却資産の申告・次年度の予算編成
このうち、弊所がお受けする基本業務は、帳簿の記帳代行(記帳の基礎資料はお客様にて作成整理)・チェック、月次試算表作成、決算業務、法人税等の申告となります。
その他、・年末調整(短納期除く)・償却資産の申告などは別料金にてお受けいたします。
その他は原則として自社にて行っていただきますのでご了承ください。

Q高橋会計の関与先はどの程度税務調査を受けていますか?

令和3年6月末現在、弊所関与先法人の調査率(調査があった法人÷弊所関与先全体件数)は、前1年内の調査率1.2%、黒字法人のみで計算すると2.3%です。
弊所関与先の個人の方の調査率は、前1年内の所得税の調査率0%、前1年内の相続税の調査率0%、前1年内の贈与税の調査率0%となっています。

Q事務所の特徴は何ですか?(詳細に)

 当事務所は先代が昭和25年に開業し、開業から約70年尾道でお客様のサポートをしてきました。尾道市、三原市の法人企業のお客様が多い会計事務所であり、主に法人企業(売上高200億円程度まで)のサポートさせていただいております。個人事業主様の関与先は少数となっています。
 法人の取締役会に参加してサポートを行ったり、監査法人の監査を受けるような法人のサポートも行っています。公認会計士事務所として法定監査業務や、M&A(財務DD、M&Aアドバイザリー等)業務も行っています。またシステム会社と連携してシステムの導入アドバイス、ITコンサル業務なども行っています。


 税理士は税の専門家ですが、公認会計士は、会計及び監査の専門家であり、主に上場会社などの大会社の財務諸表の適切性に意見を表明することを仕事にしています。税理士の試験科目は簿記や税法ですが、公認会計士の試験科目は簿記を含む会計学、原価計算・管理会計、企業法(会社法・金融商品取引法など)、監査論、税法、経営学等と幅広いものとなっています。
 決算書を各会計基準・実務指針、税法・通達に則り適切に作成したいお客様や、規模拡大に伴ってお客様に選んでいただくことが多い会計事務所です。このためお客様としてはどちらかというと自計化(社内に経理担当者がおり会計システムに自社で入力している)している法人が多くなっています。 もちろん小規模なお客様に対してもニーズに合わせた記帳代行サービス・料金体系を保持しており、臨機応変に対応させていただいております。

 会社規模が大きくなると、外部の利害関係者が増加し説明責任が求められるようになるため適正な財務諸表を作成することが特に必要となりますが、仕訳数や取引・仕訳の種類や対象税制も拡大増大するため、チェックに関する難易度は上昇していきます。ここに財務諸表監査の専門家としての視点が生きてきます。原価計算や会社法に関する問題点なども小規模な会社に比べ多く発生することになります。当事務所の公認会計士は、いずれも国家試験合格者であり、四大監査法人での上場会社等の法定監査経験があります。
 弊所では、中小企業のお客様のニーズは、経理などバックオフィス業務の合理化・効率化であり、会計事務所は中小企業の経理の効率化・合理化に貢献すべきと考えております。エクセルはもちろんのこと、クラウドやAIサービスを利用した経理合理化や効率化に関する情報提供ができるように日々情報収集を行っています。  キャッシュレス、クレジットカードやICカードとの連携、経費・請求書システムとの連携など、業務フローを変えればできることはたくさんあります。ちなみに、平成31年現在の会計システムへの仕訳入力最速は、エクセル(csv)で作成したデータをクラウド会計へ取込むこと、なのではないかという状況です。通信速度がさらに上昇すれば変わりそうですが…
 また、「紙媒体」の事務所通信を作成してお客様に送付すること等を通じて、主として経理・税務に関する情報提供に力を入れており、チャットワークやグーグルドライブなどITツールも積極的に研究・導入して顧客サービスの向上に努めています。
 各種決算チェックリストの利用、有資格者との決算ミーティングを通して業務品質の維持向上を図るとともに、職員に対して有料外部研修の受講、E-ラーニングの受講、TKC巡回監査士の試験受験などを義務付け、税務通信や日経トップリーダーなどの回覧、様々な公的資格取得を推奨するなど継続的な能力アップとお客様に対する情報提供能力アップを行っています。 さらに、クラウドツールなどのITツールを用いてお客様情報の共有とノウハウの共有、職員指導体制を可能な限り確保しています。
 電話、メールのみならず、お客様との間でチャットワーク(無料プランあり)をつなげて、チャットでの質問も受け付けています。チャットワークでの資料のやり取りや、グーグルドライブでの資料のやり取りも可能です。

Q依頼するか迷っているのですが、事前に相談できますか?

  まず、問合わせフォーム、メール又は電話でお問い合わせください。ご面談・お見積りさせていただきますので、日程の調整後、依頼したい業務の範囲をできる限り明確にしていただいた上で、業種、売上高・仕訳量の分かる資料、決算書や申告書、記帳代行用の資料など、経理関係の資料等をご用意していただき弊所までお持ちください。  公認会計士・税理士は法律で守秘義務を負っていますので、契約に至らなくても情報が漏れるということは決してありません。
 また弊所は、小さな優良企業を目指しておりますので、主として既存のお客様やその他面識のある方からのご紹介を中心にお仕事をさせていただいております。  営業をかけて契約のお願いをしたり、見積りをしたからといって契約を迫ったり、その後お電話したりというようなことはありません。お気軽にご相談ください。

 なお、下記<Q高橋和司公認会計士・税理士事務所と考え方や相性が合わないのはどのような人ですか?>の各項目に該当してしまう方(主として脱法志向のある方)は、申し訳ありませんが事前面談・見積り自体をお断りさせていただきます。

Q小さい会社・事業者なのですが依頼できますか?

 起業したばかりで年間売上が2~3百万円程度の事業者様や地代収入のみの事業者様、年間売上高5,000万円未満のお客様も複数いらっしゃいます。 弊所はお客様の規模で仕事を選ぶということはありません。お気軽にご相談ください。
 適正な決算書及び申告書等を作成及び指導するために要する業務難易度(=お客様の状況)・関与時間(移動時間を含む)の大小で報酬を変動させていただいております。  自計化・帳簿状態が良好でごく小規模なお客様は年額10万円~20万円程度となるケースも多いです。売上高5,000万円未満だと業務内容によりますが年額40万円~60万円程度となるケースが多いです。  請求書や領収書からの起票を行う記帳代行をご依頼される場合には、STREAMEDなどの外部のサービスを利用して業務を行いますのでご了承ください。

Q業務はどの程度まで依頼できますか?

 弊所は会計士監査業務を除き、1事業者あたりの関与時間があまりにも多い労務外注・人材派遣業的な業務はお受けしておりません。 お客様にて、ご人員の確保をお願い致します。弊所の提供するサービスは、他の一般的な会計事務所と同様、成果物の完成を約する請負契約ではなく、委任・準委任契約となります。(業務委任契約、顧問契約)
会計事務所は自社事務職員全部の代わりにはなりません。経理担当者のサポートをする仕事です。規模によっては専属の経理担当者は不要ですが、業務の完全丸投げは不可能です。 <Q会計事務所がいれば、経理担当者はいらないのではないですか?>もご覧ください。

Q節税対策は提案してもらえるのでしょうか?

 人によって「節税」という意味合いが異なってしまっています。節税提案を強く求める方は、税理士に対して過度な期待をしている方が多いように感じます。税理士法で明確に脱税相談等の禁止が規定されています。
節税とは、あくまで「税法が予定している範囲で」税負担を減少しようという行為です。 脱税は当然違法行為なのでダメですが、グレーゾーンや租税回避は、税法が予定していないため、当然に税法や通達に記載されていません。
 弊所では法令通達が予定している範囲(法令通達、裁決事例・判例裁判例、信頼のおける書籍の記載)での回答しかできませんし、提案もできません。 グレーな相談や提案を求められても困るだけです。グレーなのでやめたほうがいいと思いますよと言うだけです。それ以上の回答をすることはありません。
 他の会社でもやっているとか、他の会社では税務調査で指摘されなかったらしいよという人もいますが、それは税務調査官も人間であり、日数の限界もあるため調査で全てを把握できるわけではなく調査官が気づいていないだけです。
(そんなことに頭を悩ませて有限である時間を使うより、経営戦略や経営管理を考える時間などに充てたほうがはるかに将来の役に立つと弊所は考えます。)
グレーゾーンはそもそも税務調査で否認される可能性が高いですし、弊所も根拠となるものがないため責任が取れません。 (税務当局はグレーゾーンに対して伝家の宝刀「同族会社の行為または計算の否認」を持っています。日本の国税訴訟の納税者側の勝訴率は3%前後です。本当に長い時間と費用をかけて訴訟しますか?)
 法令通達、裁決事例・判例裁判例、信頼のおける書籍に記載のない事項を、節税だとして相談を受け提案する税理士もいるのかもしれませんが、 弊所では職員に誇りのある仕事してもらいたいため、一歩間違えれば租税回避・脱税に繋がる相談には回答できません。
 グレーゾーンを攻めたい方は、自己の判断と責任で実行してください。

(節税とは、税法が予定している範囲で税負担を減少しようという行為です。
脱税とは、課税される要件があるにも関わらず、これを故意に隠して、課税を不法に免れようとする行為です。
租税回避とは、税法が想定していない形式で税負担を減少させようとする行為です。
信頼のおける書籍とは、大蔵財務協会、税務研究会、第一法規、新日本法規、中央経済社、清文社など、会計税務の専門書籍を発行している出版社から出版された書籍であり、会計士協会や税理士協会の共同組合で取り扱っている書籍等をいいます。)

 節税する方法は、2通りあります。一つは、お金を使わない節税、もう一つは、お金を使う節税です。
お金を使う節税は、確かに節税にはなりますが、結果的に手元にお金が残らず資金繰りにも影響を与えるという欠点をもっており、当事務所では節税目的のみの理由で、お金を使うことには反対しています。
お金を稼ぐために経営しているのであって、節税するために経営しているわけではないと思います。
ただし、経営に本当に必要なものには、お金を使うべきです。
お金を使わない節税のポイントは、①経費をもれなく計上する、②合法的に税法を駆使して費用を多く、税額を少なく計上することです(各種優遇税制を逃さないこと)。
当たり前のことと思われるでしょうが、実践できていますでしょうか。この当たり前のことをするだけで、資金的な負担なく、節税をすることも可能です。
当事務所では、各種税制を利用し、お金を使わない節税を最大限お手伝いをさせて頂きます。 (税制:中小企業投資促進税制、中小企業経営力強化税制、試験研究費税制、所得拡大促進税制など)

Q補助金に関する情報提供はしてもらえるのですか?

各種補助金・助成金に関する情報提供は業務としては行っておりません。(対象となるかどうかお客様によって個別に異なるため)
適用対象では?と思われる場合には、個別に情報提供を行うことがあります。

お客様に合った補助金・助成金の情報提供は、上場会社のエフアンドエム等が月額5,000円程度で行っていますのでそちらをご利用ください。(補助金顧問)

Q決算申告のみ頼みたいのですが?

 原則としてお受けしておりません。
 また、適正な決算書及び申告書等を作成及び指導するために要する業務難易度(=お客様の状況)・関与時間(移動時間を含む)の大小で報酬は変わります。決算のみの契約でも、帳簿の修正が多かったり検討事項が多い場合には、報酬は上昇してしまいますので予めご了承ください。 このような場合、月次契約もいただき、期中に指導助言をさせていただいた方が良いかもしれません。  プロとして、税理士として記名押印をする以上、税務会計上、法令通達と異なる処理が多い決算書・申告書の作成・指導はできかねます。この会計事務所はいい加減な経理処理を認めているとして、他のお客様に対しても税務調査の頻度が上昇する可能性があり、勤勉で適切に処理されている他のお客様に対してご迷惑をおかけすることになるためです。(公認会計士・税理士としての責任問題にも発展します。)
 大変申し訳ありませんが、とにかく安い報酬で試算表・決算書、税理士署名付の税務申告書が欲しいという方は他の会計事務所をお当たりください。
 帳簿状態や整理状況が悪かったり、検討事項が多かったりする場合には、決算のみの契約で報酬を抑えようとしても抑えられないことになってしまいます。予めご了承ください。もちろん同じ間違いをしないように指導助言をさせていただきます。  また、決算のみの契約など関与時間が少ないと当事務所が会社等の状況を理解できないため、お客様に合った情報提供や税務に関するチェックのレベルなど、月次契約のある場合と比較してどうしてもサービスレベルは低下しますので予めご了承ください。

Q会計事務所に依頼すると何をしてくれるのですか?

 当事務所は、会計・監査・税務に関する専門家として、原則として月次でお客様のもとに担当者が巡回し、帳簿書類のチェックを行うとともに(税務的・会計的検証。税務調査で否認されないため、正確な業績管理のため)、税務のみならずさまざまな相談に応じています。もちろん所長及び有資格者も随時巡回しています。
当事務所(税理士)が行う業務の一例としては、以下の通りになります。

  • ①税務関係の申告書、届出書、申請書等の作成業務
  • ②税務署等の税務調査の立会い、その対応
  • ③税金に関するお客様からの相談に応じること
  • ④会計帳簿、決算書等の作成業務
  • ⑤給与計算業務などその他の業務

 なお、お客様の事業に直接関係のない個人資産についてのご質問・ご相談にも応じておりますので、お気軽にご相談ください。
 また、公認会計士事務所として、ゴルフ場の金融商品取引法監査、高校・中学、幼稚園等の学校法人監査業務、労働組合の監査業務、社会福祉法人や公益法人の会計業務サポート、会社法の知識を生かした総務関係業務のサポートもさせていただいております。

Q関与先はどのような会社がありますか?

総合建設業 造船業 食品製造業 歯科医院
住宅建築業 船舶修理業 旅館業 医療法人
不動産賃貸・管理・仲介業 海運業(内航) コンビニエンスストア業 一人医師医療法人
水産物卸売業 金属切削加工業 ネット通販業 メディカルサービス法人
内燃機関卸売業 鋼材加工業 クリーニング店 持株会社・不動産管理会社
船用品卸売業 倉庫業 食品加工業 社会福祉法人
鋼材卸売業 紙工機械製造業 自動車部品加工業 公益法人
肥料・薬剤卸売業 輸送用機器部品製造業 金属部品製造業 学校法人
紙製品卸売業 材木店 協同組合 港湾運送業
石材店  印刷業 NPO法人 ゴルフ場
保険仲介業  その他~

Q 会計事務所はどこに頼んでも同じでしょう?

 同じということはありません。
 業務内容、得意分野、サービスの範囲、報酬体系などは、事務所によって、まちまちです。 医師に専門分野があるように、会計事務所にも得意分野・不得意分野があります。
 担当者のレベルもまちまちであり、担当者本人の資質・勉強量、事務所の教育方法や事務所のサポート体制によってもサービスレベルは大きく変動します。

 税理士も様々な経歴の人がいます。税理士国家試験5科目合格の人もいますし、大学院へ通って税法科目を免除して税理士になった人もいますし、国税OB(10年又は15年以上税務署に勤務した国税従事者は税法に属する科目が免除)であれば高卒でも大卒でも、徴収事務ばかりで法人調査などをやったことがない人でも税理士になり開業できます。
 職務経歴も各人様々です。なお公認会計士は国家試験合格、及び大法人の監査経験or大法人経理実務経験のルートしかありません。

 当事務所では、職員に対して有料外部研修の受講、E-ラーニングの受講、TKC巡回監査士の試験受験などを義務付け、税務通信や日経トップリーダーの回覧なども通じて継続的な能力アップを行っています。さらに、クラウドツールなどのITツールを用いて業務の進捗管理、お客様情報の共有とノウハウの共有、職員指導体制を可能な限り確保しています。
 中小企業の会計帳簿がどの程度正確に作られているかはピンキリであり、これはお客様の経理能力と、会計事務所及びその担当者の能力に大きく依存します。
 しかし会計事務所がどれだけチェックの品質を高めたり、業務対応速度を早めても、一部のお客様には理解してもらえないことがあります。 なぜなら、税務調査で指摘されたりしない限り、決算書・申告書の品質レベルは不明なままなことが多く、また業務対応スピードを上げてもお客様が実施すべき業務が遅れたため後工程の会計事務所の業務が遅れる、といったことが起きるためです。
 このため、どこの会計事務所に頼んでも同じであるため料金は安い方が良い、または他の会計事務所と料金は同程度になるべきという方が現れるのだと考えられます。
 当事務所では、税務申告書の品質を担保するため、原則として、税務申告書に「税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面」(「書面添付」)を添付して申告しています。
この書面添付がある場合、税務署は納税者に通知して税務調査をする場合に、事前に書面を添付した税理士の意見を聞かなければならないことになっています。
この意見聴取で疑問点が解消された場合には、税務調査が一定割合省略されます。弊所でも過去から多数の意見聴取を受け、税務調査が一定数省略されています。

 税理士が税務申告書が虚偽であるという事実を知りながら添付した場合には、税理士資格剥奪などの制裁が課せられるものです。
 また、書面添付があれば、金融機関に対する信頼性も高まるといわれています。

Q高橋和司公認会計士・税理士事務所と考え方や相性が合わないのはどのような人ですか?

 税理士選びは相性も大切だとネット上でもよく書かれています。お客様の考え方や相性と合わない会計事務所に業務を依頼すると、トラブルが発生しやすく、また最終的には会計事務所を変更することになり、そこで失われたお客様の時間は二度と戻ってきません。
 大変申し訳ございませんが、以下のような方は、当事務所では信頼関係を築けず、ご期待に沿えません。

①脱税及び各種の脱法志向のある方
 当事務所は、違法行為には手を貸しません。脱税は懲役刑のある犯罪です。
②過度な節税方法やグレーゾーン・租税回避の方法を相談したい方
 税理士に対して過度の期待をしている方がいらっしゃいます。 節税とは、あくまで「税法が予定している範囲で」税負担を減少しようという行為です。 グレーゾーンや租税回避は、税法が予定していないため、当然に税法や通達、信頼のおける書籍等に記載されていません。
公認会計士・税理士は法令通達が予定している範囲での回答しかできませんし、提案もできないはずです。 税務調査で否認される可能性が高いですし、責任が取れないからです。相談されても困るだけです。やめたほうがいいと思いますよと言うだけです。そんなことに頭を悩ませて有限である時間を使うより、経営戦略を考える時間などに充てたほうがはるかに良いと弊所は考えています。 (税務当局はグレーゾーンや租税回避行為に関して、伝家の宝刀「同族会社の行為または計算の否認」を持っています。日本の税務訴訟の納税者側の勝訴率は7%前後です。本当に長い時間と費用、労力をかけて訴訟しますか?)

 法令通達に記載のない事項を、節税だとして相談を受け提案する税理士もいるのかもしれませんが、 弊所では職員に誇りのある仕事してもらいたいため、一歩間違えれば租税回避・脱税に繋がる相談には回答できません。
 グレーゾーンを攻めたい方は、自己責任で実行してください。

(節税とは、税法が予定している範囲で税負担を減少しようという行為です。
脱税とは、課税される要件があるにも関わらず、これを故意に隠して、課税を不法に免れようとする行為です。
租税回避とは、税法が想定していない形式で税負担を減少させようとする行為です。)
③法令や通達に照らした指摘を煩わしいと感じる方
 法令や通達と異なる処理をされている場合、きちんと指摘します。
 個人的経費を会社の費用として処理している場合も指摘します。
④会計事務所にとにかく責任をもたせたい方
 会計事務所の仕事は、会計事務所単独で完結するものではありません。本来お客様が行うべき仕事をフォローするものです。(一般的に、会計事務所の契約は、期限までに決算書や申告書の作成の完成を約する請負契約ではありません。顧問契約という名称の多い委任契約です。)
 会計事務所の業務量や業務品質は、会計帳簿のもととなる原資帳票が誤っている、資料の準備や整理状態が悪い、お客様の説明不足、入力された仕訳の誤りが多い、等々お客様の能力にも大きく依存します。
 お客様の能力にも依存してしまうにも関わらず、お客様の責任ですべきことやお客様の能力向上という対処をしなかったことも、会計事務所の責任にする方がいらっしゃいます。このような方とは信頼関係を築けません。

⑤会計事務所を自社の経理担当者として見てしまう方
 弊所は会計士監査業務を除き、1事業者あたりの関与時間があまりにも多い労務外注・人材派遣業的な業務はお受けしておりません。 お客様にて、ご人員の確保をお願い致します。弊所の提供するサービスは、他の一般的な会計事務所と同様、成果物の完成を約する請負契約ではなく、委任・準委任契約となります。(業務委任契約、顧問契約)
 経理担当者が退職されたのにも関わらず、採用活動を行わず、また経理担当となる方を異動させず、その代わりを会計事務所にさせようとする方がいらっしゃいます。会計事務所は自社事務職員自体の代わりにはなりません。 この場合、早い段階で弊所から人員採用や異動のご依頼をします。
会計事務所は経理担当者本人の代わりにはなりません。経理担当者のサポートをする仕事です。ある程度規模のある会社でない限り、確かに経理専属の担当者は不要ですが、経理業務の全部の丸投げは不可能です。 <Q会計事務所がいれば、経理担当者はいらないのではないですか?>もご覧ください。
⑥言いがかりをつけて報酬を支払おうとしない方、ご自身の会社の状況を把握しようとせずに値下げ要求をする方
 関与が始まり、当初の話と違うということがよくあります。
 お客様は、会計事務所への報酬を安く抑えるため、できるだけ依頼する業務が少なくなるように、仕事の境界線を引きます。
 しかし、蓋をあけてみれば自社で行うことが前提(依頼業務外)となっている業務が全くできていないということがよくあります。自社で業務を行う能力がなければ、最終的にお客様が困ってしまうため会計事務所側でフォローしていくのですが、この場合もちろん追加報酬が発生します(ただ赤字覚悟の追加料金請求としています)この報酬をよくわからない理由をつけゴネて払おうとしない方がいらっしゃいます。能力の高い経理担当の方が退職されたため自社で業務を行う能力がなくなってしまった場合にも同様のことが起きることがよくあります。
 また、会計事務所がどの程度の仕事を行っているのか、ご自身の会社の状況や能力を全く把握するつもりもなく、いきなり値下げ要求をしてくる方もいます。もちろん、説明を求めていただければ、当事務所の業務内容や、お客様の能力等、状況をご説明します。

 時間は限られています。その中で、いかに利益を生む仕事をするか、経営者はみな考えていることでしょう。
私たち会計事務所も同じです。付加価値の高い仕事をするために、日々時間とお金をかけて勉強しています。
素人が1ヵ月かかっても出せない結論を、1時間で出すことができる、だから時間当たりの単価が高いのです。
それをアルバイトの時給と同じように考えられたのでは、会計士・税理士・会計事務所という仕事自体が成り立ちません。
 私たち会計事務所も人間です。約束をきちんと守り、向上心があるお客様に対しては、精一杯のサービスをしようと思いますし、できる限りのことをします。
たとえ歩みが遅かったとしても、一生懸命されている限り、とことんお付き合いします。
会社を良くしたいという思いは私たちも同じです。同じ方向を向いて頑張ることが、良い循環を生み、お互い最小の労力で最大の成果を生む結果となると信じています。
私たちはそんなお客様と仕事がしたいのです。

Q 会計事務所に依頼すると税額が減るの?(会計事務所に対する期待ギャップ)

 平成13年税理士法の改正により税理士業務の広告規制が撤廃され、会計事務所がHPなどで自社の広告することが一般的になっています。
 結果、実際よりも都合の良いことを宣伝する事務所もでてきました。〇〇で地域No1!節税や低価格を大々的にアピールしたり、売上を含む業績がアップするというアピールです。もちろん本当にできる人も日本全国見渡せばいるのかもしれませんが、確かめるすべがありませんし、その人が担当者になってくれるという保証もありません。セミナーやHPで良いことを言って集客を行って、契約後短期間で、言っていることとやっていることが違う、ということで会計事務所変更となるケースをこの備後地区ですらよく耳にします。
 低価格報酬をアピールしていても、実は年間報酬合計に引き直すと大して安くなかったり、低価格なのは最初だけで結局あとで値上げを要請されるということもあるでしょう。契約後はスイッチングコストが発生してお客様も会計事務所変更には戸惑いを覚えるため、すぐに会計事務所を変更するということにはなりません。

 税理士に依頼すると税額が減るわけではありません。税制の適用漏れや誤りが少なくなり、「結果的に節税」できる可能性が高まるだけです。税制の対象となる取引事象がなければ依頼しようがしまいが税額は何も変わりません。よって、税理士に依頼する報酬と節税できる金額との比較、などは意味がありません。
 世の中でよく言われている節税は、税金も減るけど「お金も減る」節税です。決算前に備品類を更新したり、中古の高級車を購入すれば、確かに税金は減りますがお金も減ります。 お金を稼ぐために経営しているのであって、税金を節税するために経営しているわけではないと思います。保険も同様です。保険によって税金は確かに繰り延べられますが、保険の解約返戻率は85%前後のため当然お金も減ります。
 当事務所ではお金が減らない節税(税制:中小企業投資促進税制、中小企業経営力強化税制、試験研究費税制、所得拡大促進税制など)を可能な限り適用できるように指導助言しています。

Q 業績が伸びる提案はあるの?(経営計画・未来会計関係)(会計事務所に対する期待ギャップ)

 業績向上・黒字化アピール、未来会計アピールをする会計事務所もあります。経営計画や予算(利益計画)を策定して、適切にPDCAを回すことができれば時代遅れの商品・サービスを取り扱っていない限り黒字化するのは当然だと思います。 そもそも経営計画や予算、予算実績を作っていなかったり、作っているけど忙しいのを理由にしてチェック・アクションを行っていない、抽象的な計画だけあって具体的な行動計画に落とし込んでいなかったり、予算を実績に基づいてローリングしていないため経営計画や予算が意味をなしていなかったりするだけです(絵に描いた餅)。 この状態の中小企業は全体の7~8割と言われています。国税庁の公表している赤字の会社もちょうど6~7割です。
 ネット上で多くの会計事務所が経営計画や予算などの未来会計やMAS(マネージメント・アドバイザリー・サービス)といったことをよくアピール材料にしています。 形だけの経営計画や予算はテンプレートがあるため作ろうと思えばだれでも作れます。書籍もいくらでもでていますし、お客様が利用している会計システムでも作れますし、簡単に作ることができるシステムもあります。
 意味のある経営計画や予算は、そのビジネスや会社のことを本当に理解している人しか作ることはできません。 月額報酬が自社のパートよりも安いことの多い会計事務所が、業績を向上させることのできる経営戦略を織り込んだ意味のある経営計画や予算の作成を本当にサポートできるのか疑問です。 結局主体は会社なのです。会社が意味のある経営計画・戦略や予算を作ってそれを実行できたから黒字化しているだけであって、その会計事務所がサポートしたおかげで黒字化したというケースは稀だと思います。 ほとんどの会計事務所は枠の提供と作成のサポート、予算実績比較や会議への出席を通じた進捗管理のお手伝いをしているだけです。 会計事務所が経営計画やその戦略を作成して、会社の代わりに実行しているわけではありません。会社が自社の内部・外部環境に基づいて経営戦略を考え、会社のリソースで戦略を実行するのです。
 戦略まで外注したり、営業手法の指導まで外注するともはや「戦略コンサル」「営業コンサル」です。戦略コンサル会社や営業コンサル会社は月額50万円以上といった報酬となることが通常です。各種税務相談対応や帳簿のチェックなどを行いながら、報酬月5万円前後のことが多い会計事務所ができることではないと思います。

 当然このようなMASサービスを提供することに弊所も否定的なわけではありません。お客様にニーズがあるのでしたら、弊所も計画策定サポートさせていただきます。
 弊所でも、書籍やビジネス情報誌、税務情報誌、E-leaning、日々の業務、他社事例などを通じて、 できる限りお客様の会社やビジネス・業界の理解を行い、経営の役にたつ情報提供や試算表及び決算書から読み取れる気づき事項の提供、バックオフィス業務の効率化の情報提供と提案ができるように、日々お客様の情報の理解と蓄積・情報共有を図るとともに、自己研鑽をしています。
ただ過度なアピール材料としている事務所もあるようなのでそのような広告手法はいかがなものかと感じています。

Q 業績が伸びる提案はあるの?(過去の数値関係)(会計事務所に対する期待ギャップ)

 過去の数値には意味がないというアピールをする会計事務所や同様の趣旨のことをおっしゃる方もいます。
 ただ未来会計といっても、結局のところ、お客様のビジネスを社長なみに理解できていない限り、会計事務所にできるのは社長が考える戦略を数字に落とし込む経営計画や予算策定のサポート、意思決定会計や管理会計の作成サポートくらいまでであり、あくまで主体は会社にあります。

 会計事務所は過去の決算書を説明しているだけで、提案がないから意味がないといわれることもあります。
しかしある程度の規模の会社の決算書は、作成する段階でも多数の会計的税務的検証(会計・法人税・消費税・源泉所得税など)が行われています。

 会計データ、試算表決算書の適切な作成指導により、意思決定会計や経営者の意思決定のもととなる試算表・決算書を適切に作成指導し、税務調査などを減らし、会社経営に向ける時間を作るのが会計事務所の仕事の大きな一つだと考えています。  過去の数値を作る仕事なんて意味がないという方もいらっしゃいますが、そもそも、経営計画も、予算も、管理会計などの意思決定会計も、過去の数値である財務会計データを基礎として作成しているはずです。 最終的に「過去の数値」である財務会計と金額の相違する管理会計資料には意味はないと思います。意思決定を誤る可能性すらあるのではないでしょうか。 過去の数値が誤っていたら、「過去の数値」を基礎として作成する予算実績資料や管理会計資料も誤っているということであり、意味のないものとなりませんでしょうか。
 この点は有名な稲盛和夫氏も財務会計数値=管理会計数値とすべきことを述べられています。

Q会計事務所がいれば、経理担当者はいらないのではないですか?

通常、会計事務所は経理担当者本人の代わりにはなりません。詳細な打ち合わせもなく会計事務所を経理担当者として捉えてしまうと大きな事故が起こる可能性が高いです。
例えば、毎月の源泉所得税、住民税、社会保険料などの納付業務、各債権債務残高の管理(請求や支払など)などは、会計事務所では行うことはできません。
会計事務所が行う記帳代行業務や月次のチェック業務は、お客様が経済活動を行った後の事後作業、仕訳入力後の会計帳簿の事後チェックであり、各種の届出「期限後」・納付「期限後」に業務を開始します。
例として、源泉所得税は預り後原則として翌月10日までに納税する必要がありますが、当月分の仕訳入力が完了するのは翌月中旬以降であることが多く、会計事務所がチェックする頃には、納税期限をすぎており、会計事務所が適時に気付いたとしても手遅れになってしまいます。
また、従業員の入退社等で住民税の納付金額が変動しますが、従業員の入退社までも管理することはできません。
さらに、当然ですが債権回収遅れや各種計上漏れなども経理担当者に比べて気付きにくいです。
なぜなら、社内の人間ではないため保有する情報量とこれらの情報入手の適時性、充てることができる時間に大きな差があるためです。
これらを行おうとすると、ほぼお客様のもとに常駐する必要があり、結局当事務所が経理担当者になってしまい高額な報酬を請求することになり現実的ではありません。

Q領収書・請求書の束を渡せば、後はすべて会計事務所で処理をしてもらえるのですか?(起票代行)

この問いに答えるためには、まず最初に、「記帳代行」と「起票代行」の定義を示す必要があります。
通称ですが、「記帳代行」と「起票代行」という用語があります。
「記帳代行」という用語は、人によって定義が異なり、明確に定まっていません。そのため、会計事務所に「記帳代行」を依頼する際には、どこまでやっていただけるのかというのを必ず確認してください。
当事務所では、「記帳代行」とは、「お客様が領収書や預金通帳などの原資資料から作成した伝票・仕訳帳・現金出納帳・預金出納帳など」に基づいて、会計事務所が総勘定元帳・試算表等の会計帳簿を作成すること、と捉えています。
一方、「起票代行」とは、会計事務所が領収書や預金通帳などの原資資料から、会計伝票や現金出納帳などを作成すること、と捉えています。
起票代行の注意点は以下のとおりです。 ①結局、書類の分類は本人でないとできない 領収書や請求書、通帳のコピー等を束を渡されても、会計事務所で処理をするときには「必ず」不明点がでて確認作業を行います。
この入金は何?この出金は何を払った?請求書と金額が違うのはなぜ?
この売上の入金がないけど?この支出金額の内訳は?支出の内訳に消費税がかからないものはないか?等々…
こういった細かいことを確認する作業が必要になり、会社、特に経営者の皆様に「逐一」電話や書面などで確認することになります。
社長や会社の人の頭の中ではわかっていることでも、会計事務所は外部の人間のため分からないのです。
例えば、「但し、飲食代5名分として」として明記してある領収書を見ても、直ちに経費処理すべきなのか、
さらにその科目が「会議費」なのか「交際費」なのか「福利厚生費」なのか、或いは、他の科目にすべきなのか、全く分かりません。
よって領収書や請求書等の束だけでは収入・支出目的が分からないため、逐一質問することになり、
対応するお客様も大して楽にはならず、会計事務所も時間がかかるため報酬も割高になります。

大規模な記帳代行業者でも通帳の備考欄に使用目的を書いてもらったり、費目別に分かれたファイルに領収書や請求書を入れてもらって費目を効率的に判断します。
結局のところ、小規模な会社であっても、どの事務所に頼んでも完全な丸投げはできないのです。
それならば、会計システムで現金・預金出納帳を作成していただいたり、
エクセル(や紙)で現金・預金出納帳を作成していただいたほうがお客様の時間もかかりませんし、安くつきます。(記帳代行)
②試算表の完成が遅い 上記のような確認作業を逐一行う必要があるため、どうしても時間がかかります。
最新の会計情報を迅速に把握して経営の意思決定に役立たせるためには、起票代行はもちろんのこと記帳代行も本来は行うべきではないのです。

Q丸投げできないのは分かりましたが、「記帳代行」というのはどこまでしてもらえるのですか?

まず、世間でいう「記帳代行」という言葉の定義は様々であり、当事務所では、「起票代行」・「記帳代行」の定義を以下のように捉えています。
起票とは、現金預金の入出金記録・領収書・請求書などの資料から会計伝票や仕訳帳、現金出納帳などの補助簿の作成することをいいます。
記帳とは、起票したそれらの資料から正規の帳簿である総勘定元帳や試算表を作成することをいいます。
つまり、「起票代行」とは、請求書、領収書の整理をお客様で行っていただいた上で起票を行う作業を代行すること、をいいます。
また、「記帳代行」とは、お客様が作成した会計伝票・仕訳帳・現金出納帳・預金出納帳、債権債務台帳などに基づいて、総勘定元帳を作成することをいいます。
言い換えれば、会計伝票や各種出納帳は自社で作成し、勘定科目のチェックと会計ソフトへの入力を、会計事務所に依頼することを「記帳代行」または「総勘定元帳の作成」といいます。
「記帳代行」では、会計伝票や各種出納帳が正しく作成されていることが業務の前提になり、
複式簿記の原則に従って仕訳できること、現金や預金、売掛金や買掛金など残高のあるものは必ずあるべき数値に合わせておくことなど、少し高度な技術が必要となってきます。
よって、当事務所の「記帳代行」では、お客様が作成した会計伝票・仕訳帳・現金出納帳・預金出納帳、債権債務台帳に基づいて、勘定科目や消費税課税区分等のチェックと会計システムへの入力を行います。
起票、出納帳の記載方法、各種台帳の作成方法、帳簿の整理方法等はお客様ご自身でできるようにご指導させていただきます。
また、源泉所得税など毎月発生する納付書の作成、納付業務は行いませんので、予めご了承ください。

Q 「記帳代行」のメリット・デメリットは何ですか?

● メリット ①会計システムへの入力担当者がいない会社にとっては、パートさんを雇うよりは安い費用で決算へ進める
②会計システムを用意しなくてもよい
③会計以外の業務に専念をすることができる(質問や確認への対応は必須)。
● デメリット ①タイムリーに業績把握ができない
業績を適時に把握すれば、業績悪化の事態に早期に対応が可能となるとともに、次の戦略を取ることができます。
②銀行等への直近の情報の開示が困難
銀行融資を受ける際に、直近の情報の開示が困難となり、資金調達上不利となります。

Q なぜ自計化をすべきなのですか?

自計化とは、お客様が、自社のパソコンを使って、自社で会計ソフトに仕訳を入力することをいいます。
記帳代行では会計事務所に資料を渡しても、資料の不備や内容確認で1~2か月後に試算表が出来上がることもあり、タイムリーな業績把握ができません。
このような状況では、現時点の状況と今後の予想をするのは困難です。そこで自計化して、前月の状況を翌月監査するようにするのです。
自計化のメリット ①現在の経営状態や業績をリアルタイムに把握することができる
②すぐさま業績を把握できるため、経営方針の転換や業績回復に向けた是正策を早期に講じることができる
③経理処理を日々行うことで、過去の不明な入出金や取引の内容を、記憶が新しいうちに思い出すことができる
④毎月経理処理を行い、翌月監査することによって、経理処理のミスが少なくなる
⑤経理に対する意識が高まって決算書を読めるようになり今後の業績が見通しやすくなる
⑥資金繰りの状況を把握しやすくなる
自計化のデメリット ①やり方次第では、自計化を実施する前よりも作業量がかなり増えてしまう
②専門的な知識の習得に時間を要してしまう
③自計化に向けて設備投資しなければならない場合がある(ただ会計ソフトは低価格化が進んでおり、年数万円程度です)

デメリットはあるものの、以下の点から、当事務所では自計化を推進すべきと考えております。
経理(会計)は、倒産を防止し逞しく勝ち残るためにあり、商取引上のトラブルや裁判や税務署から自分の会社を守るために自ら進んで行う行為です。
これを社外に任せるということは、帳簿の証拠力を弱め、身を守る権利を社外に投げていることと同じです。
経理は、役員や他部署の要求する情報の製造業であり、計数管理により企業活動を統制するため、企業経営をいかようにも方向付けることができます。
また、通常経営者の「現状認識」から「意思決定」までの間には深い溝があり、この溝を埋めるのが具体的かつ精緻な数値情報となります。
これを社外に任せるということは、企業経営をいかようにも方向付けることができる権利を社外に委ねていることと同じです。

Q現在契約している顧問税理士がいるのですが、利用は可能でしょうか?

はい、お話を聞かせていただきますので、ぜひご相談ください。

Q 経理については、全く未経験なのですが…?

ご安心ください。
「経理のことはよくわからない」とおっしゃる経営者様の方がむしろ圧倒的に多いです。
当事務所では、経理が不得手な経営者様に対しても、少しずつでも着実に理解していただき、経営に生かせるようになるように根気強くサポートさせていただきます。

Qパソコンが苦手なのですが、大丈夫でしょうか?

根気よくサポートしていきますので、ぜひチャレンジしてみてください。パソコンが苦手だという方は、今までの顧問先様の中にも結構いらっしゃいました。
最初は戸惑うこともあるようですが、パソコンの操作方法自体はパターンが決まっています。
一度操作方法を覚えてしまえば、書面で記帳するよりも遥かに楽に、早く経理業務をおこなうことができます。
当会計事務所では、会計ソフトの設定及び操作方法の説明をさせていただいた後も、経理担当者様がスムーズに経理業務をおこなえるようになるまで、根気強くサポートしていきますので、是非チャレンジしてみてください。
なお、エクセル、インターネット環境、Windows を使えるパソコンがあれば充分です。

Qパソコンを使用しなくても大丈夫でしょうか?

もちろん手書帳票にも対応しております。
現在の処理方法を尊重した上で、必要に応じてより良い方法を、お客様に提案いたします。

Q訪問日以外での質問・相談はできますか?

可能です。当事務所では、電話・FAXはもちろんのこと、ChatWorkによるチャット、メールでも質問・相談に応じています。
ただし、ご契約いただいているサービスによっては別途費用が発生することがあります。

Q会社の経理以外でも相談したいことがあるのですが…?

当事務所の専門分野以外のご質問についても、提携先の弁護士、司法書士、社会保険労務士、行政書士等と連携を取りながら、できる限りのご対応をいたします。

Q脱税・粉飾の相談にものってもらえますか?

申し訳ありませんが、当事務所はそのような仕事は行っておりません。また脱税は明らかな違法行為です。

お気軽にお問い合せください

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